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多くのお客様からご相談をいただき、中でも多くのご質問を頂戴している内容をまとめています。お問い合わせを検討される際はぜひ事前のご確認ください。様々なお問い合わせやご質問をいただきながら、より多様なケースに対応することのできるコンサルティングの技術が身に付いてきています。今後はより一層、お客様の悩みやお考えに寄り添うことのできることを目指し、精進をいたします。

よくある質問

弁護士に相談に行くと「自己破産したほうがいい」と言われたのですが・・・・
私も永年法律事務所に勤務していましたので、債務超過に陥っていて経営者自ら打開策なければ自己破産を勧めておりました。
弁護士としてもそのほうが事務的に進めるだけなので仕事も楽ですし、報酬請求も明確で、企業再建のように面倒ではないためすぐに破産を勧めるのです。
しかし、企業によっては様々なところを改善すれば、再建できる企業もたくさんあるのです。

自己破産は、一般的に後ろめたい目で見られるとか自分自身も人生の落伍者的な意識を持たれる人もおられますが、今の時代そんなことはありません。
年間数十万人という方々が自己破産しているのです。

自己破産を選択したほうが良いケースもあります。
連帯保証人はいるか? 自己所有の不動産があるか? 人様に担保提供を受けているか? などを加味してどちらにメリットあるかで決めればいいことなのです。
ですから私は、相談者のご希望をお聞きし、経営状況を見てどうすべきかを診断した上で結論を出し、それを判断していただくのです。
銀行から「約定返済ができないので・・・」と相談へ行くと「では、再建計画書を提出して下さい」と言われました。
今の時代、倒産や破産する企業は当たり前にありますので、銀行はよっぽどのことでない限り、リスケの申立を承諾します。
しかし、経営者の態度が悪く放漫経営で、粉飾決算を繰り返し、決算書も不明点が多々あり、今後の展開も見えないような企業については、リスケを認めないケースもございます。
しかも本部にうまく説明できないようなややこしい場合は「「再建計画書」を提出して下さい」と言われるようです。
このような場合、「「再建計画書」の作成依頼だけをお願いします。」という企業もいらっしゃいます。
大切なのは、約1年間元金の支払いを猶予して健全な企業になるような計画が作れるかどうかなのです。
税務署から「これ以上待てないから差し押さえをする」と云われてしまいました。
本来ならこのような状態になる前に相談に来られるのが当たり前なのですが、私のところに相談に来る方のほとんどは、銀行や税務署から引導を渡されたりして、もう自分の力ではどうしようもないと途方に暮れた方が駆け込んで来るケースが多いです。
今の時代は税金などを滞納している方が日本全国数百万人とおりますので、きちんと税務署と向き合い、前向きな話し合いをすれば、いくらでも分割返済や猶予に応じてくれます。
このような対応も再建プログラムに入っております。
破産するとどうなりますか?
ほとんどの人が自己破産をすれば、借金が清算されると思っています。
しかし、破産決定と返済の免責は別物です。
破産決定後に免責の申立書を提出し、裁判所から『免責の決定』を貰わなければ借金は清算されません。
破産に至った状況が、ギャンブルにつぎ込んだり、他人を騙して借金を繰り返したとか遊興費につぎ込んでいた場合、『免責の不許可』になるのです。

きちんと破産決定が下りて、免責の許可も下りればはれて自然人に戻りますが、免責の許可が下りるまでの間は、市役所などで発行する『身元証明書』には、破産の決定のことが記載されるものの、住民票や戸籍謄本にはその旨の記載はありませんし、選挙権や親権にも影響がありません。
また、会社の役員についても免責の許可を貰えれば復権できます。

一方で、6年から10年ぐらいはクレジットカードなどを作ることはできませんし、銀行融資も受けることができません。
会社の連帯保証しているのですが、会社が破産するとどうなりますか?
会社が破産しますと当然に連帯保証人に対し、一括返済を求めてきます。
連帯保証人となると「催告の抗弁権」がないため、例えば他の連帯保証人の「Aさんから取って下さい」などと抗弁できないのです。
当然、自己保有の不動産があれば競売にかけられたり、給与や預金を差し押さえられたりする可能性があります。

こうしたこともそのようなことにならないようにするのが、私の仕事なのです。
きちんと銀行と向き合い、長期に亘る返済計画であっても返済見込みがあれば、よっぽどのことがない限りは自宅に関しては競売を猶予してくれるのです。

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