経営コンサルタント毛利京申
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名古屋を拠点に全国で活動する経営コンサルタントの毛利京申です...

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2024/04/10

名古屋を拠点に全国で活動する経営コンサルタントの毛利京申です。
こんにちは
皆さんは、「相続放棄」という言葉を知っていますか?
一昨日のYahooニュースによると、2020年過去最多の260,497件もの申立てが家庭裁判所にあったそうです。
これは、人口減少、過疎化により地価の下落により、資産価値のない実家の空き家を手放したり、行き場のない親族の相続財産が回ってきたりするために増えたようなのです。
例えば、父が亡くなったとします。
父には、自宅と土地があるものの債務があり、資産よりも債務が多かったために母と私は相続放棄をしました。
すると、今度は、次の順位の相続人が、相続を受ける権利を取得します。
もし、この父に債権を持った人がいて、取れる可能性があれば、これを6親等まで調査をしないといけません。
私もこの手続きをやったことがありますが、大変でした。

更に、別件ですが、亡くなった人が所有していた古い家屋が残されておりました。ところが、その人の子供は既に他界していたので、取り壊しの同意を貰うために調査をすると、40数人の相続人がいたのです。
遠方の人は青森県在住の人までいました。
よって、この40数人から取り壊しの同意を貰うために大変苦労したことがあります。

そして、もう一件、クライアントが所有する土地を借地で、他人に貸しておりました。
ところが、毎月入ってくる地代の入金がないので、調べてみるとその借地人が亡くなったことを知りました。
そこで、その子供の住まいを調べると、相続放棄をしていたのです。
そうなると、6親等なで調査しなければいけません。
しかも、もし調べたとしても相続放棄されるとお終いです。
そのようなことになると、時間も費用もかかるので、相続放棄した第一相続人と協議をして解体の同意を貰い、そのまま取り壊したことがあります。
本来は、法律的には無効な行為なんですけど、内々で済ませた案件です。

現在、これだけではなく、その昔原野商法という価値のない山林をさかんに取引した時代がありました。
ところが、その後、ずっと相続がされないままに放置している物件が多数あります。
現在、所有者を見つけようと調査して相続関係を調べようとしても膨大な費用と手間がかかるので、手が付けることができない状況です。
この土地も所有者を見つけて、通知をしても恐らく相続放棄する人が増えると考えられます。
ご存じのとおり、相続人は、債務だけを放棄して財産だけを相続することは認められません。
私が弁護士事務所にいた時は、偶に「夫が亡くなってしまい、自宅と少しの財産を相続したのだけど、自宅には担保がついていて債務が残っているんですが?」という相談を受けたことがありました。
しかし、「相続放棄」には、期間があり、「相続を知った3か月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければいけないという法律があり、これを過ぎると債務も相続しなければなりません。
よって、もし経営者が急死した時に、相続人はパニックになることが多いのです。
そうなってしまうと、会社の倒産もあるし、残された家族もあとから聞いていない。知らなかったということになり、大変なことになってしまいます。
こうしたことで、土地は会社の名義で、家は社長の名義となると、話はややこしくなります。
このようにならないためにも、事前に事業承継やその相続の準備をしておかないと大変なことになるのです。
もし、経営上気になることがあればお気軽にご相談下さい。

https://news.yahoo.co.jp/articles/9960277640859791f1eddd6b28a8d1ea6f01918c

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